訪問看護とは

看護が必要な方に、スタッフ(看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)がご家庭を訪問し、住み慣れた地域やご自宅で療養できるよう総合的な支援を行います。

【訪問看護の内容】

・表情の観察:体温、脈拍、呼吸、血圧測定などを行います
・床ずれの要望と手当て
・点滴やインスリン注射などの医療処置
・排泄のお世話や指導
・身体の清潔なお世話や指導:入浴、清拭、洗髪、足浴など
・カテーテル、胃ろう、カニューレ、内服の管理
・リハビリテーションとその指導
・ご家族やその他介護者に対する看護指導
・福祉、医療、介護に関する制度やサービス利用についての助言
・電話などによる看護に関する相談の24時間受付体制

  訪問看護をご利用いただくには
   かかりつけの医師(病院・医院・診療所)の指示が必要です

・月曜日から金曜日 午前10時から午後6時
・土曜日        午前10時から午後6時

訪問看護利用の流れ「医療保険の対象となる場合」



 訪問看護とは

 保険制度によりサービス開始までの流れが異なってきます。
 医療保険の対象となる場合の流れは以下の通りです。

主治医による訪問看護指示書の発行

訪問看護サービスを受けるには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
医療保険の対象は、要介護認定を受けていない方または要介護認定を受けており下記に該当されている方となります。
〇末期の悪性腫瘍や人工呼吸器
〇認知症除く精神疾患のある方
〇症状の悪化などにより頻回な訪問看護は必要であると医師が判断した方

訪問看護ステーションと契約

「訪問看護指示書」確認後訪問看護ステーションとご契約致します。
訪問看護を開始致します。
訪問看護利用の流れ「介護保険の対象となる場合」


介護保険の対象となる場合

65歳以上の方
 (40~65歳の特定16疾患をお持ちの方)

要介護1~5の方はケアマネージャーへの相談が必要になります。
要支援1~2の方は地域包括支援センターへの相談が必要になります。

主治医による訪問看護指示書の発行

訪問看護サービスを受けるには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。

訪問看護ステーションと契約

「訪問看護指示書」確認後、契約となり、訪問看護を開始致します。